親から相続した物件に関して、管理が難しいからといって放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。また、マンションの場合もその価値は下がって しまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場 合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
必要のない相続不動産を放置しておくデメリット
デメリット
- 固定資産税を払い続けなければならない
- 管理もされず、不動産としての価値が下がってしまう
相続した不動産の売却は弊社にお任せください
「親名義の不動産を売却したい」と思われている方へ
相続をする不動産を売却する際に、亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却できません。
まずは現在の所有者を確定する為に相続登記による名義変更を行います。この相続登記の際に専門的な知識が必要な為、まず司法書士に業務を依頼し、その後に不動産業者などを通じて売却となるのですが、私たちは長年の実績により、相続による名義変更から不動産の売却による名義変更までを一括してお任せいただく事により、時間・お金・手間を節約する事ができます。